「日本共産党規約/党規約第7章解説」の版間の差分
ページの作成:「<blockquote> <h3>第7章 支部</h3> '''第三十八条''' 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。 状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。 党員が三人にみたないときは付近の支…」 |
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'''引用元''' https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html | |||
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'''第三十八条''' 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。 | '''第三十八条''' 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。 | ||
状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。 | 状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。 | ||
党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。 | 党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。 | ||
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日本共産党の支部は地域などに作られる基礎組織です。 | |||
昔は細胞と呼ばれていました。 | |||
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'''第三十九条''' 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。 | '''第三十九条''' 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。 | ||
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(三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。 | (三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。 | ||
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'''第四十条''' 支部の任務は、つぎのとおりである。 | '''第四十条''' 支部の任務は、つぎのとおりである。 | ||
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(六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。 | (六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。 | ||
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'''第四十一条''' 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。 | '''第四十一条''' 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。 | ||
支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。 | 支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。 | ||
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2024年12月25日 (水) 07:04時点における最新版
第7章 支部
引用元 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html
第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。 党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。
日本共産党の支部は地域などに作られる基礎組織です。
昔は細胞と呼ばれていました。
第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。
支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 活動の総括をおこない、上級の機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。
(二) 支部委員会または支部長を選出する。
(三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。
(一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
(二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。
(三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的にとりくむ。
(四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。
(五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
(六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。
第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。
支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。