「日本共産党規約/党規約第9章解説」の版間の差分

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ページの作成:「<blockquote> <h3>第9章 被選出公職機関の党組織</h3> '''第四十三条''' 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。  国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。 (一) 国民の利益をまもるために、国会において党…」
 
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== 第9章 被選出公職機関の党組織 ==
'''引用元''' https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html
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<h3>第9章 被選出公職機関の党組織</h3>
'''第四十三条''' 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。
'''第四十三条''' 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。


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 都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。
 都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。
'''引用''' https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html
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2024年12月25日 (水) 07:07時点における最新版

第9章 被選出公職機関の党組織

引用元 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。

 国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。

(一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。

(二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。

(三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。

 党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。

第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、原則として議員団で日常の党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。

 党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。

 都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。