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ページの作成:「<blockquote> <h3>第2章 党員</h3> 第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。 第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。 (一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。 (二) 党の統一と団結に努力…」
 
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<h3>第2章 党員</h3>
<h3>第2章 党員</h3>


第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。
'''第四条''' 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。


第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。
'''第五条''' 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。


(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
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(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。
(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。


第六条 入党を希望する人は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。
'''第六条''' 入党を希望する人は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。


 いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう人は入党させることができない。
 いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう人は入党させることができない。
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 地区委員会以上の指導機関も、直接入党を決定することができる。
 地区委員会以上の指導機関も、直接入党を決定することができる。


第七条 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。
'''第七条''' 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。


 他党の党員であった経歴をもつ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認をうける。
 他党の党員であった経歴をもつ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認をうける。


第八条 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。
'''第八条''' 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。


第九条 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。
'''第九条''' 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。


第十条 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。
'''第十条''' 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。


 一年以上党活動にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。
 一年以上党活動にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。


第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
'''第十一条''' 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。


 除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。
 除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。

2024年12月11日 (水) 22:34時点における版

第2章 党員

第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。

第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。

(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。

(二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。

(三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。

(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。

(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。

(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。

(七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。

(八) 党の内部問題は、党内で解決する。

(九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。

(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。

第六条 入党を希望する人は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。

 いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう人は入党させることができない。

 入党は、支部で個別に審議したうえで決定し、地区委員会の承認をうける。

 地区委員会以上の指導機関も、直接入党を決定することができる。

第七条 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。

 他党の党員であった経歴をもつ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認をうける。

第八条 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。

第九条 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。

第十条 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。

 一年以上党活動にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。

第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。

 除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。

引用 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html