日本共産党規約/党規約第10章解説

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第10章 資金

第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。

第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。

 党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。

 失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。

第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。

引用 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html