日本共産党規約/党規約第5章解説

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第5章 都道府県組織

引用元 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。

 都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。

 都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。

(一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。

(二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。

(三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。

(四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。

第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。

(一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。

(二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。

(三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。

(四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。

(五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。

(六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。

 常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。

 都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。

 都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会をもうけることができる。

第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。