日本共産党規約/党規約第6章解説

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第6章 地区組織

引用元 https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。

 地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。

 地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。

(一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。

(二) 中央および都道府県の党機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。

(三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。

(四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。

第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。

(一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。

(二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。

(三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。

(四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。

(五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。

(六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。

 地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。